赤外線フィルター使い女子バレー盗撮

岐阜県警関署は14日、バレーボールのプレミアリーグ女子の試合をビデオカメラで盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで静岡県牧之原市の農業の男(38)を書類送検した。

 調べでは、男は1月26日午後3時20分ごろ、岐阜県関市の市総合体育館で行われたバレーボールの試合に際し、赤外線フィルターをつけたビデオカメラで盗撮した疑い。男は「趣味で撮影した」と容疑を認めている。同署は余罪についても調べている。

 関署によると、試合をビデオカメラで撮影することは禁止されていた。男がビデオカメラを持つなど挙動不審だったため大会関係者が調べたところ盗撮が発覚した。

<2008.04.14> 引用−日刊スポーツ

【赤外線盗撮】
暗闇でも鮮明に撮影できるものとして、赤外線を利用したカメラがあります。

何年か前に大手メーカーから発売されたビデオカメラで、夜間暗いところでも、映像を記録できる機能がついた革新的なものでしたが、日中にその機能をONにして撮影することで、一定の条件下の元では、被写体が衣服が透けてしまうことが判明しました。

特に水着を着た女性を撮影するとほぼ全裸に近い状態で写ります。

そのことが、マニアの間で広がり、逮捕者の中には教職員や公務員までがでる始末です。

赤外線盗撮が身近になったのがこのような機器が出てからのことです。

メーカーはすぐ改良版にし、赤外線盗撮対策を講じたが今度は透視目的のフィルターが販売され、手持ちのビデオカメラに取り付けるだけで赤外線盗撮が可能となります。

現在では、カメラ付携帯のカメラレンズにも取り付けができる赤外線フィルターが4,000円前後で売られています。

可視光はフィルターに吸収されビデオカメラ内蔵のCCD(撮影版)は赤外線に対する感度があるためその世界を白黒膜像で映し出します。

☆ 赤外線とは?

赤外線は可視光に比べて波長が長く散乱しにくい性質があり、煙や薄い布などを透過して向こう側の物体を撮影するために用いることができます。

あくまで光であるため、近赤外線光が当たっていない物体は写らず認識することはできません。

一方で、赤外線は目に見えないため、外部に近赤外線光源を持つことで、被写体に気付かれることなく夜間などでも赤外線盗撮をすることができます。

100m程先までも対象物を照らすことのできる光源も販売されています。

赤外線のメリットを生かし、軍事用の暗視スコープでも利用されていて、ライトや星から放たれるわずかな可視光線・近赤外線を増幅し、鮮明な画像を
得ることができます。

中学校トイレに盗撮カメラ

 山梨県笛吹市内の中学校で昨年12月、職員用トイレに盗撮用とみられるカメラが設置されていたことが10日、わかった。カメラがいつから置いてあったかは不明。警察では建造物侵入容疑で捜査している。市教育委員会などによると、昨年12月19日、市内の市立中学校の校舎1階の職員用トイレの個室内に、無線式の小型カメラが補充用のトイレットペーパーのしんの中に隠し入れてあるのを女性教諭が発見、学校を通じて県警笛吹署に連絡した。カメラには録画機能はなかったという。

<2008.01.12>引用−MSN産経ニュース

★盗撮は犯罪・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルカメラ、カメラ付携帯電話機の高性能化、普及に伴って女性のスカート内を狙った盗撮事件が増えている。

【狙われやすい場所】
○ エスカレーター、階段
○ 駅、店舗(書店・ゲームセンター等)
 
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
 
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】  
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。

盗撮容疑の男逮捕 デジカメに女性画像数十枚

女性の脚を盗撮したとして静岡中央署は29日、迷惑防止条例違反の疑いで静岡市駿河区大谷に住む会社員の男(48)を逮捕した。調べでは、男は9月14日午後0時20分ごろ、同市葵区日出町の歩道で、自転車に乗っていた藤枝市の女性会社員(35)の大腿部などをデジタルカメラで撮影した疑い。
 男は、同市駿河区の駐輪場付近から自転車で追跡し、近寄って盗撮したとみられる。別の女性へのストーカー行為で通報を受けた同署が、男のデジタルカメラを調べたところ、女性会社員の写った画像20数枚が見つかった。男は容疑を認めているという。
 デジタルカメラからはほかにも女性の大腿部などの写真数十枚のデータも見つかった。同署は、ストーカー規制法違反容疑でも調べを進める方針。

<2007.11.1> 引用−静岡新聞

被害者  :女性会社員
加害者職業:会社員の男
使用機材 :デジタルカメラ
容 疑  :県迷惑行為防止条例違反の疑い

★盗撮は犯罪・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルカメラ、カメラ付携帯電話機の高性能化、普及に伴って女性のスカート内を狙った盗撮事件が増えている。

【狙われやすい場所】
○ エスカレーター、階段
○ 駅、店舗(書店・ゲームセンター等)
 
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
 
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】  
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。

女子弓道部員の着替えをコーチ教諭が盗撮

神奈川県警港北署は16日、小田原市内の県立高校に勤務する大磯町の男性教諭(43)を県迷惑防止条例違反の疑いで横浜地検に書類送検した。

 調べによると、男性教諭は9月1日午後2時半ごろ、横浜市港北区の県立武道館1階の男子更衣室の窓から、屋外で着替えていた他校の女子高生をビデオカメラで盗撮した疑い。

 当時、武道館では弓道大会が開かれており、男性教諭は弓道部コーチとして、生徒を引率していた。女子更衣室が込んでいたことから、一部の女子高生が屋外で胴着から制服に着替えていたという。

 男性教諭は「後で見て楽しみたかった」と供述しているという。

<2007.10.16> 引用−読売新聞

被害者  :女子高校生
加害者職業:高校教諭
使用機材 :ビデオカメラ
容 疑  :県迷惑行為防止条例違反の疑い

★盗撮は犯罪・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルカメラ、カメラ付携帯電話機の高性能化、普及に伴って女性のスカート内を狙った盗撮事件が増えている。

【狙われやすい場所】
○ エスカレーター、階段
○ 駅、店舗(書店・ゲームセンター等)
 
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
 
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】  
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。

女子高生のスカートの中を盗撮未遂、巡査部長を書類送検

警視庁目黒署刑事組織犯罪対策課の男性巡査部長(32)が、埼玉県内の駅構内にあるエスカレーターで女子高生のスカートの中を盗撮しようとしたとして、同県警川口署は5日、この巡査部長を県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検した。

 これを受け、警視庁は同日、巡査部長を減給10分の1(3か月)の懲戒処分とし、巡査部長は同日付で辞職した。

 調べによると、巡査部長は先月21日午後5時ごろ、同県川口市元郷1の埼玉高速鉄道・川口元郷駅構内の上りエスカレーターで、女子高生(16)の後ろに立ち、携帯電話でスカート内を撮影しようとした疑い。女子高生が盗撮行為に気付き、通報で駆けつけた川口署員に巡査部長が身分を明かして容疑を認めたため、同署は「逃亡の恐れがない」として逮捕せず、任意で捜査していた。

<2007.10.5> 引用ー読売新聞

被害者  :女子高校生
加害者職業:巡査部長
使用機材 :カメラ付携帯電話
容 疑  :県迷惑行為防止条例違反の疑い

★盗撮は犯罪・・・・・・・・・・・・・・・・・
デジタルカメラ、カメラ付携帯電話機の高性能化、普及に伴って女性のスカート内を狙った盗撮事件が増えている。

【狙われやすい場所】
○ エスカレーター、階段
○ 駅、店舗(書店・ゲームセンター等)
 
カメラ付携帯電話機、デジタルカメラ等により女性のスカート内を盗撮する行為は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の「卑わい行為の禁止」違反により処罰されます。
 
【迷惑防止条例 盗撮に関する罰則】  
○単純:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○常習:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

女性のスカート内などを盗撮する行為は、『迷惑防止条例の中の卑わいな言動』に該当。盗撮犯がカメラを壊したりして証拠隠滅を図っても、盗撮という行為自体が犯罪ですので処罰の対象となります。
スポンサードリンク
selected entries
categories
archives
links
profile
search this site.
others
mobile
powered